遺言書作成


遺言書について


自分が亡くなった後に、相続人である親族間において、遺産をめぐって争いが起きることのないよう、生前に死後の財産の分け方を決めておくのが遺言書です。

遺言書を作成する際に、最も大事なことは、法的に有効で内容の明確な遺言書を作成するということです。
遺言書の形式は法定されており、要件を満たさない遺言書は一切無効となります。
また、有効な遺言であっても、内容が不明確な遺言は、その解釈をめぐり親族間でさらなる紛争を引き起こすことにもなりかねません。

よく利用されている遺言の形式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

それぞれ、作成にかかる費用、証人の有無、亡くなった後の手続等にメリットとデメリットがありますので、遺言に興味をお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。



主要な遺言書3パターン

自筆証書遺言

遺言内容の全文日付および氏名を自筆し、押印する遺言が自筆証書遺言です。     

公正証書遺言

専門家は基本的には、この方法をお勧めすることが多いです。理由は下記のメリットをご覧ください。

① 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に口授します
         

② 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます
         

③ 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、公証人がその証書は所定の方式に従って作成したものである旨を付記しこれに署名押印します
上記流れで作成される遺言が公正証書遺言です。 

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたい方が利用する方法です。

① 遺言者が証書に署名押印し封をし、証書に用いた印章でこれに封印します
         

② 遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述します
         

③ 公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名押印します
以上の流れで作成される遺言が秘密証書遺言です。 

 

 

当事務所では、公正証書遺言をお勧めしています。

そのメリットは

① 作成に公証人が関与しており、信用度が高く紛争になりにくい。

② 遺言を実行するときに、裁判所での検認手続が不要になる。

③ 遺言書が公証役場にも保管されるので安心できる。

④ 高齢で自書できない方でも、利用できる。

⑤ 公証役場に行けない方でも、出張してもらうことで作成できる。













マルト司法書士行政書士事務所

〒703-8256
岡山県岡山市中区浜604番3
トラスト井上ビル2階 C−2号

TEL 086-271-6623
e-mail:

info@marutojimusho.com



資産税、相続税もおまかせ下さい!