判断能力の低下の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれます。
補助・・・判断能力が不十分な方のうち、保佐の程度に至らない方を対象とする制度。
保佐・・・判断能力が著しく不十分な方で、後見の程度に至らない方を対象とした制度。
後見・・・判断能力を常時欠いている状態にある方を対象とした制度。
こんな場合には、後見制度で解決できます。
兄以外の第三者、例えば司法書士を後見人に選任することで、財産の管理は後見人が行うようになります。後見人の財産管理が適当かどうかを裁判所がチェックするので、安心して後見人に任せることができます。
後見人がお兄さんの法定代理人として、遺産分割協議、売買契約を締結することにより、停滞している法律手続きを進めることができます。
成年後見(法定後見)申立手続の流れ ステップ1 後見申立 申立書・申立に必要な書類の収集・費用の用意をし、ご本人の住所を管轄する 家庭裁判所に申立てを行います。 ※上記申立のサポートをさせていただく場合の手数料は8万4000円です。 ステップ2 事実調査 申立が受理されると、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が 家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官から事情を聞かれます。 ご本人が裁判所に行くことができない場合には、調査官がご本人の自宅や療養先 へ訪問して状況を調査します。 ステップ3 精神鑑定 裁判所から精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。 後見、保佐の場合にはこの鑑定が必要ですが、補助の場合には原則鑑定は不要とされています。但し、裁判所の判断により、補助でも鑑定をすることがあります。 ※鑑定費用は、通常5万円〜10万円ほどです。 ステップ4 成年後見の開始決定 ステップ2の調査、ステップ3の鑑定を経て、成年後見制度の利用が適当であれば 家庭裁判所は、成年後見制度開始の審判をします。 ※成年後見人が選任された旨は、裁判所から法務局に登記がなされます。 この登記事項証明書が、後見人の資格を証明する書面になります。 ※後見人は、管轄裁判所のチェックを受けながら、本人の財産管理・身上監護 を行っていくことになります。 |
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