成年後見業務



判断能力の低下の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれます。 
 
 補助・・・判断能力が不十分な方のうち、保佐の程度に至らない方を対象とする制度。 
  保佐・・・判断能力が著しく不十分な方で、後見の程度に至らない方を対象とした制度。 
  後見・・・判断能力を常時欠いている状態にある方を対象とした制度。


こんな場合には、後見制度で解決できます。

 後見人が選任されている場合には、仮にご本人が、自己に不利益な契約を締結させられてしまった場合でも、後見人は原則その契約を取り消すことができます。



 兄以外の第三者、例えば司法書士を後見人に選任することで、財産の管理は後見人が行うようになります。後見人の財産管理が適当かどうかを裁判所がチェックするので、安心して後見人に任せることができます。


 後見人がお兄さんの法定代理人として、遺産分割協議、売買契約を締結することにより、停滞している法律手続きを進めることができます。


 

成年後見(法定後見)申立手続の流れ

ステップ1  後見申立 

申立書・申立に必要な書類の収集・費用の用意をし、ご本人の住所を管轄する

家庭裁判所に申立てを行います。

※上記申立のサポートをさせていただく場合の手数料は8万4000円です。

    

ステップ2 事実調査

申立が受理されると、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が

家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官から事情を聞かれます。

ご本人が裁判所に行くことができない場合には、調査官がご本人の自宅や療養先

へ訪問して状況を調査します。
   ※申立サポートのご依頼をいただいている場合には当職が同席致します。

ステップ3 精神鑑定 

裁判所から精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。

後見、保佐の場合にはこの鑑定が必要ですが、補助の場合には原則鑑定は不要とされています。但し、裁判所の判断により、補助でも鑑定をすることがあります。 

※鑑定費用は、通常5万円〜10万円ほどです。

ステップ4 成年後見の開始決定 

ステップ2の調査、ステップ3の鑑定を経て、成年後見制度の利用が適当であれば

家庭裁判所は、成年後見制度開始の審判をします。

※成年後見人が選任された旨は、裁判所から法務局に登記がなされます。

 この登記事項証明書が、後見人の資格を証明する書面になります。

※後見人は、管轄裁判所のチェックを受けながら、本人の財産管理・身上監護

を行っていくことになります。

マルト司法書士行政書士事務所

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