相続関係


相続登記


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相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、その名義を亡くなった方の相続人に変更する手続きです。この相続登記は、新たに不動産の所有者となった相続人から、法務局に申請を行わなければならず、決して自動的になされるものではありません。

そして、いつまでに相続登記を申請しなければならないという期限も設けられていないので、相続人の方が相続登記を申請しない場合には、亡くなった方の名義のままとなっているケースがしばしば見受けられます。

相続登記を適切な時期に申請しておく最大のメリットは、早い段階で済ませておいた方が、相続手続に要する労力や費用の負担が軽くなることです。と言うのは、相続登記を長期間怠っていると、本来相続手続をすべき相続人の方が、さらに亡くなってしまうケースもあり、その場合には亡くなった相続人のお子さんたちが手続きに参加しなければならず、手続きが煩雑になるばかりか、新たに手続に協力してくれない相続人が現れた場合には、スムーズに相続登記ができなくなってしまうことさえあるからです。

以上から、相続登記は出来る限り、早めに済ませておくことをお勧め致します。


相続放棄


相続放棄とは、亡くなった方との財産や借金面での関係を遮断する手続きです。

例えば亡くなった親に1億円の借金がある場合でも、相続放棄が認められれば

相続人は、親に代わって返済する義務はなくなります。

但し、不動産や預金などのプラスの財産も一切もらえなくなるので、慎重な判断が求められます。

 まずはご相談下さい。 ☎086−271−6623




相続放棄の流れ

 

1 戸籍など、必要書類の収集 

最初にまず、申述に必要な書類を集めます。

2 相続放棄申述書の作成

お客様のお話を伺い、相続放棄申述書を当事務所が作成致します。

3 家庭裁判所へ申述

2で作成した申述書に戸籍などを添付し、管轄の家庭裁判所に申述します。

4 家庭裁判所からの照会

申述後、1週間ほどすると家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。

これに回答して返信していただきますが、作成のサポートを当事務所が行います。

5 相続放棄の受理

4で送られてきた照会書に対する回答を送ってから約10日ほどで、家庭裁判所から

相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。

※相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に行わなくてはなりません。


マルト司法書士行政書士事務所

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