借金問題の解決について

借金の整理は当事務所が最も力を入れている業務の1つです。

借金問題は法律が整備されていて、今抱えていらっしゃる借金を整理すること自体はそれほど難しいわけではありません。

しかし借金整理をする目的は、安心な生活を取り戻すことにあります。

仮に目前にある借金をうまく整理出来たとしても、1年後にまた同じように借金で苦しんでいるのでは何の意味もありません。

当事務所では、単なる事務的な借金の整理にとどまらず、お客様が借金整理をした後に、再び借金をして生活に困窮してしまうことがないよう、借入原因や収入の見通し等についても詳細に伺い、最適な借金整理手続きをアドバイスさせていただきます。

※借金を整理して、もう一度やり直したい方はご相談下さい。

 ☎ 086−271−6623


借金整理手続きの流れ

お問い合わせ 

 電話・メールなど、ご希望の方法で当事務所へお問い合わせください。 

 面談相談をご希望の場合は、ご都合の良い日時をご連絡ください。 

相  談 

 当事務所にて詳細を伺い、今後の手続の流れを説明させていただきます。

(初回の相談は無料です。)

費 用 の 説 明 

借金整理に要する費用について、丁寧にご説明差し上げます。 

受     任 

当事務所にお任せいただける場合にはお客様と当事務所の間で、委任契約を書面にて締結します。

督促ストップ

取引履歴の開示請求 

消費者金融・クレジット会社等債権者

通知書を送付して、借金の請求をストップするとともに、これまでの取引履歴計算書の開示を請求します。

具体的な解決方法の

ご提案  

債権者から開示された取引履歴の引き直しを行い、返還義務のある借金の額を確定させて、借金整理の具体的な方法をご提案します。また、過払金が発生している場合には、返還請求を行います。 


 

個人再生のメリット

○借金を大幅に減額できる。

個人再生の手続が裁判所に認められると、法律に基づいて、借金を圧縮することができます。

任意整理の場合と比較して、総返済額は大幅に少なくなることが通常です。

また、減額後の借金は、無利息で原則3年間(最長5年間)の分割により返済していくことができます。

○住宅の保持が認められる。

破産の場合は、所有する住宅は、換価して債権者に配当するのが基本です。

個人再生の場合は、一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、その他の

借金のみ再生手続で圧縮することができ、住宅を守ることができます。


 

個人再生のデメリット

○安定した収入と条件を満たすことが必要

個人再生は、借金が大幅に圧縮されるとは言え、手続後も返済は続きます。

借金を法律により、ある意味強制的に圧縮し、債権者に迷惑をかけるわけですから減額後の借金は確実に払えるという資力のある方でないと、裁判所はこの手続を利用することを認めません。安定した収入がないと選択できない手続です。

○一部の債権者のみを手続から外すことはできない

特例で認められた住宅ローンを除いて、債権者平等の原則から、消費者金融の借金だけ圧縮して、親族や友人からの借金は手続から除外して、通常通り支払うなどは不平等な扱いになるので認められません。






マルト司法書士行政書士事務所

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